住宅瑕疵担保責任保険の
申請に必要な
調査報告書を
作成します。
せっかく建てた新築住宅に、雨漏りや住宅の傾きなど住宅の基本構造部分に瑕疵(欠陥)が発見されたら…住宅事業者は、引渡しから10年間、確実に保証を行うことができるように「住宅瑕疵担保履行法」では、あらかじめ「保険」か「供託」によりあらかじめ資力を確保することが義務付けられています。家を建築した住宅事業者が「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入している場合、雨漏りや住宅の傾きなど住宅の基本構造部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合、住宅事業者が瑕疵を認めたうえで保険金の請求をすることができます。すなわち瑕疵を認めなければ保険金の請求ができないという事です。そして保険金は、補修費用として住宅事業者に直接支払われます。ただし、住宅事業者が倒産していたり、何らかの理由で補修等が行えない場合、または保険に加入している保険付き住宅を中古で取得した人は保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)をお施主様が直接請求することができます。当社は、保険金請求の為の第三者として雨漏りの調査診断修理をいたします。
火災保険申請に必要な見積もり、
調査、協議、改修を行います。
「火災保険を使って屋根を修理をすることができるんです!」こういうふれこみ見かけたことがあると思いますが、実はこのふれこみ注意が必要なんです。保険が適用できる条件は、突風・強風・台風・豪雨などの強い風で屋根が破損した場合の雨漏りには、火災保険が適用になりますが、外壁の破損による雨漏りは、経年劣化とみなされ適用外になりますのでご注意ください。しかし、飛来物が当たっての外壁や屋根の損傷による雨漏りは適用になりますので雨漏りの状況、加入している保険の種類を保険会社にご確認しておくことが大切です。当社では、見積もり作成から保険会社さんとの協議、調査そして改修と一連の流れを行います。