バリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの投資型減税(自己資金)
または、ローン減税型(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。
平成29年4月からは、耐震改修工事の投資型減税(自己資金)や固定資産税の減税にも使用できるようになりました。
確定申告時に添付書類として必要になります。
どのような人が必要な証明書ですか?
住宅の耐震性を高める補強工事により、あなたと家族の命や財産を守る「耐震リフォーム」、高齢化などに伴って身体機能が低下しても、できる限り自立した生活を続けられるようにする「バリアフリーリフォーム」、住宅の断熱性や気密性を上げ、窓や壁などから伝わる室外との温度差の影響を最小限にすることで空調機器の効果を上げる「省エネリフォーム」等、このようなリフォーム工事を行った際に一定の要件を満たしていれば活用することのできる減税制度に必要な証明書です。
どのような書類が必要ですか?
次に揚げる書類またはその写しが必要になります。
・増改築等の工事を行った家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書
※工事請負契約書又はその写しがない場合には、以下の書類またはその写しに変えることが可能
増改築等工事の費用に係る領収書/増改築等工事が行われる前と行われた後のそれぞれの状況を示した写真がある場合は該当写真
・工事費用内訳書、領収書等
・補助金交付額決定通知書等
誰でも該当しますか?
工事内容により一定の要件が、異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
中古住宅購入時にフラット35をご利用いただく際、
お客様が建設または購入される住宅が住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを、適合証明技術者が証明する証明書です。
どのような住宅が該当しますか?
一戸建て床面積70㎡以上、竣工から2年が経過しておりすでに人が住んだことのある住宅等の要件がございます。
どのような書類が必要ですか?
土地、建物の登記事項証明書、確認済証、設計図書、その他住宅金融支援機構の技術的基準を満たすことが確認できる書類。詳しくは、こちら 。住宅金融支援機構の技術的基準を、よく確認されたうえでのご相談をおすすめします。
引き渡し前に瑕疵保険の状況検査(ホームインスペクション)を実施し、劣化箇所と改修後、既存住宅売買瑕疵保証責任保険(個人間用・検査事業者コース)に加入し、保険の付保証明書を取得する方法です。
耐震診断が現実的でない木造住宅での有効な方法です。
中古住宅の取得に係わる減税などの適用に必要な「耐震基準を満たすことの証明書類」としてもご利用いただけます。
平成25年4月1日以降に取得した中古住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明する書類は、耐震基準適合証明書及び既存住宅にかかる建築住宅性能評価書と同様に当該中古住宅が耐震基準を満たすことを証する書類としてご利用いただけます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類は、具体的には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書となります。
既存住宅売買瑕疵保険を締結した場合に、保険契約者(検査事業者)からの申請に基づき、保険契約者を通じて住宅取得者(買主)へ交付されます。